組織と定款
令和5・6年度 愛知県理学療法士会執行機関組織図
公益社団法人 愛知県理学療法士会 定款
第1章 総則
(名 称)
第1条当法人は、公益社団法人愛知県理学療法士会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条当法人の主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
(目 的)
第3条当法人は、愛知県内に勤務又は居住する理学療法士の学術技能を研鑽し、人的資質の向上をはかり、理学療法を通じて愛知県民の保健、医療及び福祉の発展に寄与ることを目的とする。
(事 業)
第4条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 理学療法を通じて県民の健康増進、疾病及び傷害の予防並びに高齢者及び障害者支
援等に資する事業 - 理学療法士等の学術技能の向上に関する事業
- 理学療法及び理学療法士等の普及啓発に関する事業
- 愛知県内に勤務又は居住する理学療法士等の福利厚生及び業務支援
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛知県内において行うものとする。
(公告方法)
第5条当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入 社)
第6条当法人の目的に賛同し、理学療法士免許を有する者で、愛知県内に勤務又は居住する者を社員とする。
2 当法人の社員になろうとする者は、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。3 前項の様式については、別に定める。
2 当法人の社員になろうとする者は、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。3 前項の様式については、別に定める。
(経費の負担)
第7条当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は当法人に対し、社員になった時には入会金、その後毎年、会費(以下、総称して「経費」という。)を支払う義務を負う。この経費の額の決定は、社員総会の決議によらなければならない。
2 前項に定める既納付の経費については、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
2 前項に定める既納付の経費については、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退 社)
第8条社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して、退社の予告をするものとする。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
- 第6条第1項に規定する資格の喪失
- 総社員の同意
- 死亡又は解散
- 除名
- 正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
(除 名)
第9条社員が当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき等社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第 10 条当法人は、社員の氏名及び住所を記載又は記録した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構 成)
第 11 条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会)
第 12 条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内にこれを開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。
(権 限)
第 13 条社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第 14 条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、副代表理事がこれに当たる。
2 社員総会を招集するには、当該社員総会の日から7日前までに各社員に対して通知を発するものとする。
2 社員総会を招集するには、当該社員総会の日から7日前までに各社員に対して通知を発するものとする。
(決議の方法)
第 15 条社員総会の決議は、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、当該代理人は、当法人の議決権を有する社員1名であることを要する。
4 前項の場合における第1項及び第2項の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議決権)
第 16 条各社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第 17 条社員総会の議長は、社員のうちから理事会で選任する。
(議事録)
第 18 条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち2名が記名押印しなければならない。
第4章 役員等
(役 員)
第 19 条当法人に次の役員を置く。
- 理事 3名以上 10 名以内
- 監事 1名又は2名
(資 格)
第 20 条当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 監事は、当法人又は当法人の子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
2 監事は、当法人又は当法人の子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(選 任)
第 21 条当法人の理事及び監事は、社員総会において選任する。
(理事の職務及び権限)
第 22 条理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
(代表理事等)
第 23 条理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事のうち1名を代表理事、2名を副代表理事とする。
2 代表理事は、理事会の決議によりこれを定める。
3 副代表理事は、理事の中から代表理事が推薦し、理事会の決議によりこれを定める。
4 代表理事は、当法人を代表し、業務を統括する。
5 副代表理事は、代表理事を補佐する。
6 代表理事及び副代表理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とする。
7 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事のうち1名を代表理事、2名を副代表理事とする。
2 代表理事は、理事会の決議によりこれを定める。
3 副代表理事は、理事の中から代表理事が推薦し、理事会の決議によりこれを定める。
4 代表理事は、当法人を代表し、業務を統括する。
5 副代表理事は、代表理事を補佐する。
6 代表理事及び副代表理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とする。
7 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(任 期)
第 25 条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報 酬)
第 26 条理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
(役員の責任の免除)
第 27 条当法人は、法人法第 111 条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧問・相談役・参与)
第 28 条理事会の承認により、当法人に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与の定数は、理事会において別に定める。
3 顧問は、当法人の重大な事項について代表理事の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 相談役は、当法人の重大な事項、又は紛議などが起こった場合に適当な助言又は調停などをする。
5 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。
2 顧問、相談役及び参与の定数は、理事会において別に定める。
3 顧問は、当法人の重大な事項について代表理事の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 相談役は、当法人の重大な事項、又は紛議などが起こった場合に適当な助言又は調停などをする。
5 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第 29 条当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 30 条理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
- その他法令又は本定款で定められた事項
(招 集)
第 31 条理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第 32 条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁 的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁 的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第 33 条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び副代表理事並びに出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
2 出席した代表理事及び副代表理事並びに出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 会計
(事業年度)
第 34 条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。(事業計画及び収支予算)
第 35 条当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 36 条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項各号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 37 条代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第7章 基金
(基 金)
第 38 条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、法人法第 236 条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
2 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、法人法第 236 条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 会則等
(会 則)
第 39 条当法人の運営及び組織等に関する事項は、理事会が定める会則による。ただし、法令又は本定款に定める場合はこの限りではない。
(会 員)
第 40 条当法人には、法人法に定める社員のほか、名誉会員及び賛助会員を置くことができる。これらの会員の資格の得喪、入会手続等については、別に定める。
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第 41 条本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 42 条当法人は、社員総会の決議その他法令で定める事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 43 条当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 44 条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 雑 則
(委 任)
第 45 条この定款の施行について必要な事項は、法令又は本定款で別に定めるものを除き、理事会の決議(社員総会に関する事項については社員総会の決議)を経て別に定める。
附 則
この定款は、認定法第4条に定める公益認定を受けた日から施行する。